センター条例

 射水市教育センター条例

                                                    平成17年11月1日
                                                          条例第88号
 (設置)
第1条 本市教育の振興に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育センターを設置する。
 (名称及び位置)
第2条  教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。                        
   名  称  教育センター                                         
   位 置  射水市布目1番地                                           
 (事業)
第3条 教育センターは、次の事業を行う。
  (1) 教育関係職員の研修に関すること。
  (2) 教材及び資料の作成及び配布に関すること。
  (3) 教育の理論及び実践に係る研究調査に関すること。
  (4) 教育相談に関すること。
  (5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
 (職員)
第4条 教育センターに、所長及び必要な職員を置く。
 (委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、射水市教育委員会が規則で定める。
    附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
 (経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新湊市教育センター設置条例 (昭和46年新湊市条例第5号)又は小杉町教育センター設置条例(昭和40年小杉町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

 

射水市教育センター条例施行規則

                            平成17年11月1日
                          教育委員会規則第15号
 (趣旨)
第1条 この規則は、射水市教育センター条例(平成17年射水市条例第88号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
 (職員)
第2条 教育センターに所長のほか、次長及び事務職員を置くことができる。
 (職務)
第3条 所長は、所務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 所員(指導主事)は、所長及び次長の命を受けて所務を分掌する。
4 事務職員及び助手は、上司の命を受けて所務に従事する。
 (運営委員)
第4条 教育センターの円滑な運営を期するため、射水市教育委員会は、運営委員若干人を委嘱する。
2 運営委員の任期は1箇年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により委嘱された運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、教育センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新湊市教育センター設置条例施行規則(昭和46年新湊市教育委員会規則第2号)又は小杉町教育センター運営に関する規則(昭和44年小杉町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。